「経営業務の管理責任者」とは、一般に「経管(ケイカン)」と呼ばれている建設業許可要件の1つです。
経営業務の管理責任者は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者のことをいいます。
建設業の経営業務の管理責任者として認められるには、許可を受けようとする業種については5年以上、許可を受けようとする以外の業種にはついては7年以上の経験年数が必要です。
許認可行政において、技術的な資格要件を定めている例は多いのですが、経営者としての経験を必要とするのは、他の産業にはあまり例のない制度と言えます。
経営業務の管理責任者が建設業の許可の要件として定められている理由は次の通りです。
いくら技術水準が高くても、労務管理や資金繰りの対応などの経営管理が劣ると倒産に至る場合が多いため
1件当たりの金額が大きく施主に与える影響が計り知れないものになるため
組織形態 | 取締役・事業主など としての経験 |
取締役・事業主に準ずる地位での経験 | ||
経営経験の内容 | 共通 | 建設業の経営業務について 総合的に管理した経験 |
建設業の経営業務を補佐した経験 | |
経験時の地位 | 法人 | ①常勤の取締役 ②令3条使用人 (許可営業所の長など) |
①取締役に次ぐ職制上の地位にあって取締役会から具体的な権限を委譲された執行役員等 ②取締役に次ぐ職制上の地位 |
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個人 | ①個人事業主 ②登記された支配人 |
個人事業主に次ぐ職制上の地位 | ||
経験年数 | 許可を受けようとする 業種と同じ業種 |
共通 | 常勤で5年 | 1執行役員等…常勤で5年 執行役員等以外…常勤で7年 |
許可を受けようとする 業種以外の業種 |
共通 | 常勤で7年 | 認められない | |
申請時の地位 | 法人 | 常勤の取締役のみ | ||
個人 | ①個人事業主 ②支配人 |
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申請時の条件 | 法人 | ①取締役として登記されていること ②常勤の役員として社会保険等に加入している者であること |
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法人 | ①個人事業主として確定申告を行っていること ②個人事業主の支配人として登記されていること |
「建設業を経営している法人または個人」での総合的な経営管理の経験が、経営業務の管理責任者としての要件となっていますが、「許可を受けていた」ことは要件になっていません。許可を要しない軽微な工事だけを行っている建設業経営の経験でも認められます。
ただし、許可がないにもかかわらず、許可が必要な金額の請負契約書などを提示して経営業務の管理責任者経験の証明を行うことはできません。これは無許可営業を行っていたことを告白しているようなものであり、許可行政庁では経験として認めないのが一般的です。
経営業務の管理責任者がいない場合は許可されません。しかし、法人の場合であれば、建設業を営業していた他者で取締役の経験がある者を、自社の取締役として迎え入れることによって許可を取得できます。
個人の場合は、同じく経営業務の管理責任者になれる者を従業員として雇い入れ、これを支配人として登記することにより許可を受けることができます。
ただし、これらを行う際には次のような重要な注意点があります。
※ いくら許可を受けたいといっても、名義貸しは厳禁です。経営業務の管理責任者の名義貸しが発覚して許可取得処分を受けた例は枚挙にいとまがなく、この場合、代表者はもとより在籍していたすべての役員は、以後5年間建設業の営業が禁止されます。別法人で許可申請もできません。
経営業務の管理責任者が欠けると許可取消処分を受けますので、万一に備えて、経営業務の管理責任者になれる者を複数育成しておくことが危機管理の観点から重要です。大規模な会社の場合は、常勤の取締役の人数が多いので、あまり心配はありませんが、小規模な会社や個人事業者にとって、経営業務の管理責任者が欠けることによって事業存亡の危機に立たされる場合がよくあります。。
まず、小規模な法人の場合の対応策は次のとおりです。
次に個人事業の場合の対応策はこちら
専任技術者とは後述する建設業許可の技術的な要件です。経営業務の管理責任者は専任技術者を兼任することができます。しかし、同一の営業所で専任となる場合に限られます。経営業務の管理責任者は主たる営業所に1人いればよいのですが、専任技術者は許可営業車ごとに専任性が要求されるので、本店の専任技術者ならば兼任できるということです