建設業許可にはいろいろな種類があるのですか?
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建設業許可は簡単に言うと以下の3つの分類があります。
(1) 請け負う工事の種類に応じて「業種」を選択
(例)建築工事、土木工事、電気工事、管工事、塗装工事等の28業種の中から選択
(3) 「知事許可」か「大臣許可」かを選択
(4) 「一般許可」か「特定許可」かを選択
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
- 知事許可=1つの都道府県にだけ営業所を置く場合に必要です
大臣許可=2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合に必要です
例えば、同じ2ヶ所の営業所を置く場合でも、長崎県内に2ヶ所の営業所を置く場合は知事許可で構いませんが、長崎県と佐賀県に各1ヶ所の営業所を置く場合には大臣許可が必要となります。
未成年や学生は役員にできますか?
- 未成年者の場合、法律的には役員になれないという制限はありません。
しかし、未成年者の親権者の承諾書が必要です。
一般許可と特定許可の違いは何ですか?
- 一般許可=500万以上の工事を請負ために必要です
特定許可=元請として3,000万円以上の工事を下請に出すために必要です
特定許可の方が取得条件が厳しくなります。よって、①専ら下請けとして営業する場合、②元請として営業しているが3,000万円以上も下請けに出さない場合は一般許可でよいと思います。
会社を設立して間もないのですが、建設業許可は取得できますか?
- 建設業許可の申請に際して、会社の設立年数は要件となっていません。他の要件を満たしていれば会社を設立したばかりでも建設業許可は取得できます
経営事項審査について
有効期間が1年7ヶ月なら、3年間で2回ペースで経営事項審査を受けて良いでしょうか?
- 経営事項審査は、決算が終わってすぐ申請しても、決算終わって有効期限ギリギリに申請しても、同じ日(御社の決算日)に申請したとみなされます。つまり、有効期間ギリギリで申請しても申請日は巻き戻されてしまうので、継続して公共工事を入札・受注したいのであれば、毎年1回(3年間ならちゃんと3回)申請を受けないといけません。
この度法人を設立したのですが、個人事業を営んでいた時に取得した建設業許可はそのまま引き続き使えますか?
- 個人事業主から法人への許可の引き継ぎはできません。建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人を設立し、その法人で建設業許可を取得したい場合は、新たに法人として新規申請を行う必要があります。(個人事業で取得した許可については、原則廃業届を提出することになります。)
建築一式工事、土木一式の許可を持っていれば他の専門工事(税込500万円以上)を請負うことは可能でしょうか?
- 建築一式工事・土木一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を請負うことはできません
建築一式、土木一式工事を下請けで施工することはできますか?
- 基本的にはできません。民間工事については、発注者の書面による承諾を受け、元請から一括して工事を請負った場合は可能です。
申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
- 長崎県では30日~45日程度かと思います。なお、大臣免許の場合は、3ヶ月程度かかります
建設業許可を取得したいのですが、自宅を営業所にしても大丈夫でしょうか?
- 居住部分と営業所部分を明確に区分ができ、机や電話などの事務用機器があれば自宅を営業をとして建設業許可を取得できる場合があります。
工事現場に人を派遣した場合、建設業工事の実績として認められますでしょうか?
- 人を派遣した場合は建設業工事と認められませんので、建設業工事の実績にすることはできません
同時に2種類の業種で許可申請すると手数料は倍になるのでしょうか?
- 一度に複数の許可を申請しても手数料は変わりません。
専任の技術者の実務経験は直近の連続した10年間の経験が必要なのでしょうか?