長崎建設業許可サポートPROは、長崎での建設業許可、入札参加、産業廃棄物等の業務をサポートします
工事経歴書の書き方
経営審査事項を申請する場合の記載要領
- 直前1年分の元請工事について、元請完成工事高の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する
- すでに記載した元請工事以外の元請工事および下請工事について、すべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する
- 主な未成工事について請負代金の大きい順に記載する
経営審査事項を申請しない場合の記載要領
- 主な完成工事について、元請工事と下請工事を合わせて請負代金の大きい順に記載する
- 主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載する
経営審査事項を申請しない場合の記載要領
- 建設工事の種類ごとに記載する。ただし、記載した請負代金合計額が1000億円を超える部分、許可を受けなくてもいい軽微な工事(500万建築一式は1500万円未満)の10件を超える部分は、記載する必要はありません
- 工事場所については、都道府県および市町村名を記載する
- 配置技術者を置いた場合は、その氏名および主任技術者または管理技術者の別を記載します
- 建設工事の種類ごとに、ページごとの完成工事の件数および請負代金額の合計を「小計欄」に記入、その最終ページにはすべての請負件数と金額の合計を「合計欄」に記載します
- JV工事の場合は、「JVの別」欄に「JV」と記載します。また、JVとして行った工事については、JV全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額または分担した工事額を記載します
- 「税込・税抜」欄については、該当するものを選び、○を付けます
- 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事では、内訳業種の請負金額を書きます
- 工事進行基準を採用した場合は、「請負代金の額」欄に、当該工事進行基準が適用される完成工事高を()書きで付記する
経営審査事項を申請する場合の注意事項
- 元請工事に係る完成工事の合計額の7割を超えるまでに軽微な工事を10件記載した場合は、元請工事の残りの部分の完成工事や下請工事の完成工事に軽微な工事があったとしても、記載は不要
- 元請工事に係る完成工事の合計額の7割を超えるまでに記載した軽微な工事が10件未満であった場合は、元請工事の残りの部分の完成工事および下請工事の完成工事に軽微な工事があるときは、先に記載した元請工事の軽微な工事件数と合わせて10件を超えて記載する必要はありません
