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経営事項審査とは

長崎で経営事項審査

 公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果(P点)を利用しますので、入札参加を希望する建設業者は必ず経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査を申請する条件は

 経営事項審査を申請するには、建設業許可を受けていることが絶対条件になります。許可業者であるとともに、許可申請後の変更事項も変更届として提出してあることも条件です。

経営事項審査の仕組み

 経営事項審査は、以下の各事項についてそれぞれ数値による評価を行い、その合計点(P点)を算出します。

総合評定値(P点)
=経営規模(X点)+経営状況(Y点)+技術力(Z点)+その他(W点)

 経営規模(X点)・技術力(Z点)・その他(W点)の審査は、各都道府県(大臣許可については国土交通省)が行いますが、経営状況(Y点)の審査(この審査を「経営状況分析」といいます)だけは、登録を受けた民間機関が行います。手順としては、先に経営状況分析を申請し、その分析結果(Y点)を受け取ってから各都道府県の経営事項審査を受けて、総合点(P点)を出してもらうことになります。

経営事項審査の有効期間

 経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヵ月です。しかし、公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
 従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

いつ、どこに経営事項審査を申請するのか

 経営事項審査は、申請者の決算が終了した後、決算日から4カ月以内に、建設業許可申請をした行政庁、つまり都道府県に申請します。実務的には確定申告の終了後、経営状況分析の申請をするとともに、建設業法に基づく決算の「変更届」を提出した後になります。

 経営規模等評価申請および総合評定値請求の受付時期と方法については、国土交通大臣または都道府県知事が公示し、経営状況分析の受付時期と方法については、各登録経営状況分析機関が公表することになります。

経営事項審査の具体的な申請手続きは
1 経営規模等評価申請および総合評定値請求については申請用紙を用意し、経営状況分析の申請書類は登録経営状況分析機関に請求します。
2 経営状況分析の手数料を振込み、その振込票を添えて登録経営状況分析機関へ、経営状況分析に必要な書類を郵送または電子申請により提出します。
3 経営状況分析の結果通知書を添えて、審査手数料の長崎県証紙を添付した申請用紙などにより、行政庁に経営規模等評価申請および総合評定値請求を行い結果通知書が来るのを待ちます。

 経営事項審査を受けるのは、経営状況分析の申請、経営規模等評価申請、総合評定値請の3つで1セットになっています。なお、経営事項審査までに、対象となる基準決算の変更届出が終了していることも必要です。また、建設業許可を新規に取得したときは、決算変更届前でも経営事項審査が受審可能な場合もあります。

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