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長崎建設業許可

建設業許可の区分と種類

建設業許可の区分

 建設業許可の区分は、①国土交通大臣許可と都道府県知事許可、②一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれに区分されています。
 建設業許可の種類は、一般的には「業種」と言われているもので、土木一式工事、建築一式工事、大工工事など28業種に区分されています。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

 建設業の営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣許可を、1つの都道府県の区域内だけに存在する場合は、都道府県知事許可を受ける必要があります
 業種ごとに大臣許可と知事許可を混同することはできませんが、本店の持つ許可業種の範囲であれば営業所ごとに違う業種の許可を取得することはできます。
 ここでいう営業所とは、建設業の営業を常時行う、本店・支店・営業所などを指しています。また、建設業の営業とは、建設工事にかかる見積り・入札・契約締結などを反復継続して行うことです。
 当該営業所が、直接契約業務に関与していなくても、他の営業所に対して指導監督を行うなど実質的に関与するものである場合には、建設業の営業所に該当します。一方、単なる資材置場や連絡所・現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。
 そして、大臣許可と知事許可の区分により、工事を施工できる地域や請負金額に制限があると誤解されている方が多いですが、実際にはそのような制限はなく本店が知事許可を取得している建設業者の場合、見積りや契約などの業務を本店で行うのであれば、工事現場がいずれの都道府県にあっても構いません。また、知事許可業者であるために請負金額を制限されるということもありません。

一般建設業許可と特定建設業許可

 一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。制限がある場合を「一般許可」、制限がない場合を「特定許可」としています。具体的な違いは、元請として工事1件当たりの下請発注の合計金額が一般許可ですと制限(税込3000万未満建築一式は税込4500万未満)がありますが、特定の許可ですとそれがありません。しかし、要件において厳しく専任技術者においては原則1級のみで財産要件も厳しくなっています。
 大臣許可・知事許可ともに、業種ごとに一般許可と特定許可のいずれかが選択できます。ただし、複数の営業所がある場合には、たとえば本店が建築一式工事の特定許可で、支店の建築一式工事は一般許可にするということはできません。
 特定許可は、元請業者となる機会が多い比較的規模の大きい建設業者が取得する許可区分であり、一般許可は、それ以外の建設業者が取得する許可区分であるいえます。 両社の区分の基準になるのは、1件当たりの元請工事における下請業者への発注金額の合計額です。このため、一般許可に比べて特定許可のほうが請負金額の大きい工事に携わることができます。
 ただし、いくら大規模な工事であっても、下請として工事に携わる場合は、再下請への発注金額に制限はありません。また、制限があるのは「下請け発注の合計金額」なので、一般許可業者が制限以下の下請け発注にとどめて大部分を自社で施工する場合は、請負金額にかかわらず特定許可は不要となります。
一般許可と特定許可に区分がされている理由は、発注者や下請業者の保護が目的です。建設業では、元請業者が受注した工事のすべてを自社で施工するということは少なく、いくつかの専門工事に細分化したうえで、下請業者がそれぞれの専門工事を施工する方法で建設工作物を完成させます。
 このため、元請業者が倒産などの事態に陥ってしまうと、発注者はもちろんですが、下請業者にも大きい損害を与えてしまいます。大規模工事の元請となる機会が多い特定許可業者には、一般許可の要件に加重して厳しい技術者要件や財産要件が求められているのです

許可の種類

 許可の種類は、工事の専門性などから28業種に分類され、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。たとえば、土木工事業の許可だけを持つ業者が建築工事を行うのは無許可営業であり、監督処分の対象となるので注意が必要です。
 許可の種類を大別すると、一式工事と専門工事に分かれます。建設業法で定められている一式工事とは、建築一式工事と土木一式工事の2業種だけで、これら以外は専門工事になります。
 一式工事について誤解されやすい点は、一式工事の許可を受けていれば、建築一式なら建築、土木一式なら土木に関するどのような工事でも行うことができると考えられていることです。
 一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させること」を請け負うための業種です。つまり、大規模もしくは施工内容が複雑な工事を、おもに元請業者としての立場でマネジメントすることを想定した業種といえます。
 たとえば、建築工事業の許可だけを受けている建設業者は、発注者から工事建物の完成を請け負うことはできても、工事建物の鉄骨を実際に組み上げる工事を施工することはできません。
 鉄骨を組み上げるという実際の施工を行うには「とび・土工工事業」という専門工事の許可が別途必要になります。この場合は、「とび・土工工事業」の許可を持っている別の業者に下請けを発注することになります。

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