許可について
建設業許可制度
建設工事を他人から請け負うには、原則として建設業許可が必要です。また、公共工事を受注する場合は、必ず建設業許可を受けていなければなりません。建設業者にとって根幹となる制度です
では、建設業許可はなぜ必要なのか
建設業は完全な受注産業です。このため次のような特殊性が認められます
- 他の業種と違い消費者は完成した現物を見て購入するかを決められない
- 建設工作物は手抜き工事や欠陥があったとして表面に現れることは少なく、素人には簡単に判断することができない
- 発注金額が多額であるため、工事を請け負った業者が工事の途中で倒産すると、発注者は多大な損害を被る
- 建設技術は誰もが簡単に習得できるものではなく、一定の技術水準や経験がなければ建設施工物を施工することはできない
- 設立の際の現物出資・財産引受につき総額500万円を
超えなければ、検査役の調査が不要
- 施工に必要となる機械器具も一般に大型で高額となる
これらの特殊性があるため、建設業の経営者は、多額で複雑な資金の流れを常時把握しつつ、注文通りの建設工作物を完成させなければなりません。そのため、施主となる消費者保護の必要性が高く、高度に専門的な建設技術と特殊な経営推進能力が求められる業態であるといえます
建設業許可が不要な工事
建設業法では、建設業の営業に許可制を用いながらも一定の軽微な工事だけを請け負う者については、許可がなくても建設業の営業ができるように配慮しています
建築一式工事(右のいずれかに該当するもの)
- 工事1件の請負金額が消費税込みで1500万円に満たないもの
- 延べ面積が150m2に満たないもの
建築一式以外の工事
工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの
軽微な工事のほか、次のような工事も許可なく施工することができます
- 自らが使用する建設工作物を自ら施工する場合
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
- 船舶など土地に定着しないものの工事