積替え・保管をしない収集運搬の場合は、許可の取得も比較的簡単です。
最低限、「運搬用車両」とそれを「運搬する人員」さえ確保できれば、許可を取得することはそれほど難しくありません。
もちろん、申請者が欠格要件に該当しないことが大前提ではあります。
以上が、産業廃棄物収集運搬業をする際の、最低限の「物理的要件」と「人的要件」です。
現在は扱っていないが、将来的には扱うかもしれない品目(廃プラスッチク類などの産業廃棄物の具体的な種類のこと)があるのであれば、最初の申請で、その品目の取扱許可を取得しておいた方が、後々の機会損失が起こらず、余裕を持った営業活動ができるでしょう。
例えば、「現在は工場から発生するプラスチック製包装容器しか取り扱っていないけれども、そこから派生して、廃パレットなどの『木くず』の許可も取っておこう」ということです。
「積替え・保管」をしたい場合は、単なる収集運搬の場合とは違い、許可の取得にある程度の期間が必要になるのが通例です。
「積替え・保管」の場合は、事業地の近隣の方の同意や、事業計画の説明などが義務付けられていることが多いからです。
「積替え・保管」をする場合は、事前に以下のポイントについて熟考することをお薦めします。
事業用地の立地は適切か
産業廃棄物の積替え・保管の場所として、倉庫などの建物を用意することが条件となる自治体がほとんどです。
また、その積替え保管場所は、扱う産業廃棄物の量に応じた十分な広さを有していることも重要です。
産業廃棄物の選別作業などに伴い、倉庫内ではかなりの粉じんが発生しますので、防じんマスクなどの作業者の健康を守る十分な対策が必要です。
許可が欲しい品目はなにか
単なる収集運搬と同様、「積替え・保管」の場合も、取扱品目の選定は慎重に行う必要があります。
「積替え・保管」の場合は、取扱品目を追加するだけでも、相応の期間が必要になることが多いので、保管場所のスペースと、産業廃棄物の取扱量の最適な配分を考えるようにしましょう。