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産業廃棄物収集運搬許可の定義

産業廃棄物法における「廃棄物」の定義

 産廃処理法では、「廃棄物」を次のように定義しています。

廃棄物処理法第2条第1項
 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ。燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいう。

 法律的な定義としては、廃棄物は、固形または液状の汚物、あるいは不要物ということになります。もっと具体的に言うと、廃棄物は、①固形状の汚物、②液状の汚物、③固形状の不要物、④液状の不要物の4種類のどれかに該当することになります。
 「汚物」の場合は、比較的判断基準が明確な指標になりますが、「不要物」を一概に定義することは非常に困難です。なぜなら、同じ物であっても、それを判断する人の状況や価値観次第で「不要物」になったり、「必要な物」になったりするからです。実務では、この「不要物かどうか」が廃棄物と向き合う上で非常に重要な意味を持っています。「不審物かどうか」の判断基準については、後ほど詳しく解説していきます。
 なお、上記の条件を満たす廃棄物は、「一般廃棄物」か「産業廃棄物」のどちらかに必ず該当します。廃棄物処理法では「一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」と定めています。

産業廃棄物収集運搬許可

 収集運搬業は、すぐに事業を始められるというメリットがありますが、その分、多くの事業者が収集運搬業に参入する原因にもなっています。これからの収集運搬業者は、顧客から選ばれるためには何が必要か考えて、行動を起こすことが必要です。

収集運搬業とは

 産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者の委託を受けて、産業廃棄物をある目的地まで運搬する業のことです。排出事業者のところに産業廃棄物を回収に行き、中間処理業者のところまで運搬するのが、収集運搬業者の一般的な業務形態となります。

収集運搬業の強み

 収集運搬業の場合は、中間処理業とは違い、産業廃棄物を運搬するための車両さえ用意すれば、後は大きな設備投資をすることなく、事業を始めることが可能です。
 他の許可業種と比較すると、収集運搬業の強みは、顧客である排出事業者と頻繁かつ直に接していることにあります。収集運搬の場合は、中間処理業者や最終処分業者と比べて、顧客の廃棄物リサイクルに関するニーズを、いち早く拾い上げることができるポジションにいます。
 その他、収集運搬業者は、様々な排出事業者や中間処理業者を訪問し、それらの企業の活動に日々接していますので、経営や廃棄物リサイクル技術に接する機会が誰よりも多いといえます。

収集運搬業の弱み

 上記の「強み」は、そのまま「弱み」に転化する場合があることにも注意が必要です。たとえば、「巨額の設備投資をしなくても、すぐ開業できる」というメリットは、「新規参入が容易な業態である」ということです。
 その他、2010年の産業廃棄物処理法改正で大幅な緩和がなされたとは言え、収集運搬業を行う際には、産業廃棄物を積み込む場所とおろす場所の双方を管轄する都道府県知事の許可が必要です。そのため、比較的広い範囲で収集運搬業を行うためには、あらかじめ複数の都道府県から、収集運搬業の許可を取得する必要があります。

収集運搬業の許可申請に関する注意点

 産業廃棄物行全般に共通する内容になりますが、収集運搬の許可を取得する場合には、その企業自身や経営者が廃棄物処理法で定める「欠格要件」に該当しないことが絶対条件となります。「欠格要件」とは収取運搬業を行うのにふさわしくない人・企業の条件のことで、1つでも欠格要件に抵触すると、収集運搬業の許可を申請しても、「不許可」処分になってしまいますので、事前に欠格要件に該当していないかを確認しておきましょう。
 その他、「収集運搬を始めるための資金調達に問題はないか」、「債務超過に陥っていないか」なども審査されますので、財務状況にも注意を払っておきましょう。
 さらに、今すぐ扱う状況にないが、近い将来的には扱うかもしれない産業廃棄物がある場合は、最初の申請時点で、その産業廃棄物の運搬許可も取得しておいた方が、後で営業の機会損失が起こらず、余裕を持った営業活動ができるようになります 。

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