許可業者には一定の建設技術の水準が要求されます。このため「専任技術者」を許可営業所ごとに配置することが求められています。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、一定の資格がある者を定めることになります。
専任技術者がいない場合は許可されません。いったん許可された後で、主たる営業所の専任技術者がいなくなった場合は、該当する業種を廃業しなければならず、従たる営業所の場合は、その営業所の許可業種を変更し、または許可営業所を廃止しなければなりません。
専任技術者は、一定の資格がある者のうち、許可を受けたい営業所ごとに常勤である者を配置します。許可を受けたい業種が複数の場合、1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
一部分の業種だけに該当する場合は、それぞれの業種に対応する複数の専任技術者が必要になります。また、経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、兼任することができます。
許可の区分等 | 専任技術者となるための要件 | |
一般許可 | ①一定の国家資格者 ②許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験があるもの ・大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験 ・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験 ・10年以上の実務経験 |
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特定許可 | 指定建設業以外の業種 | ①10年以上の実務経験 ②一般許可の専任技術者の要件に該当する者で、4500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者 ③国土交通大臣が認定した者 |
指定建設業 | ①一定の国家資格 ②国土交通大臣が認定した者 |
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共通事項 | ①許可を受けようとする営業所に選任であること ②申請者の常勤の職員であること |
許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」をすべての現場に配置しなければなりません。
また、元請工事を施工する場合、工事1件当たりの下請業者への発注金額の合計が、消費税込みで3000万円以上(建設工事の場合は4500万円以上)となる工事を施工する場合は、主任技術者ではなく「監理技術者」を配置しなければなりません。
なお、監理技術者を配置すべき工事を施工するには、「特定許可」が必要です
「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」のうち、1件の請負金額が消費税込みで2500万円以上(建築工事は5000万円以上)となる工事については、主任技術者または管理技術者を、工事現場ごとに専任配置しなければなりません。
現場専任制の判断基準に元請・下請の区別はないので、監理技術者だけでなく主任技術者も現場専任制を求められる場合があります。
現場専任を求められる工事を施工する場合は、1人の技術者は同時に複数の工事現場を担当することができないので注意してください。
また「公共工事」で監理技術者を専任で配置すべき工事では、監理技術者は「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証」を常時携帯し、発注者の求めに応じて提示することが義務付けられています。
主任技術者 | 監理技術者 | |
資格要件 | 一般許可の専任技術者になれる資格者 | 特定許可の専任技術者になれる資格者かつ監理技術者講習を修了した者 |
元請工事1件当たりの元請から下請への発注総額 | 消費税込みで3000万円未満 (建築は4500万円未満) |
消費税込みで3000万円以上 (建築は4500万円以上) |
専任配置の条件 | ①「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物」の工事 ②請負金額が消費税込みで2500万円以上の工事 |
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資格証の携帯および提示義務 | 該当なし | 公共工事で監理技術者を専任配置すべき工事の場合 |