ボランティアとNPOはどう違うのですか?
ボランティアは「個人」、NPOは「組織」というイメージになります。個人で近くの浜のゴミを拾っている人はボランティアです。それに仲間が加わって定期的に活動するようになり、会の名前や会員名簿を作っていたりするようになるとボランティアグループと呼ばれるようになります。さらに活動が発展し、会の規則を定めたり代表者や事務局を置いたりするようになった団体は、NPOと呼べるでしょう。多くのNPOは、ボランティアによって支えられていると言えます。
ボランティアは「個人」、NPOは「組織」というイメージになります。個人で近くの浜のゴミを拾っている人はボランティアです。それに仲間が加わって定期的に活動するようになり、会の名前や会員名簿を作っていたりするようになるとボランティアグループと呼ばれるようになります。さらに活動が発展し、会の規則を定めたり代表者や事務局を置いたりするようになった団体は、NPOと呼べるでしょう。多くのNPOは、ボランティアによって支えられていると言えます。
NPOの多くは、法人格を持たない任意の団体として活動していたので、団体として「銀行口座が開設できない」「不動産登記ができない」などの不都合がありました。このような不都合を解消するため、平成10年にNPO法(特定非営利活動促進法)がつくられ、一定の要件を満たす団体はNPO法人(特定非営利活動法人)を設立できることになりました。
法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」です。人は生まれながらに人格を有しているので、基本的に誰でも契約を結んだり財産を所有したりすることはできますが、団体の場合は、法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められます。法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれています。任意団体は、実態は団体なのですが、法人格がないために、団体名で財産を所有したりすることはできず、代表者の個人名義で対応せざるを得ません。また、万一活動中に事故が起こった場合など、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性もあります。団体が法人格を取得する(法人になる)と、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりできるようになり、任意団体に比べて団体メンバーの個人的負担は軽くなります。
県の認証は、npo法の基準や手続きに適合しているかどうかを、原則として書類の審査だけで判断しています。活動の実態を調査して審査する仕組みではありません。優れた活動を行っている団体の中には、ほかの法人格を持っていたりしますので、県の認証を受けて法人格を得たNPOは偉い、法人格のないNPOはダメだ、といったことは全くありません。
NPOは非営利であることが条件です。非営利とは「利益を構成員に分配しない」という意味です。利益が上がった場合は、次の社会貢献へ回していけば、問題ありません。NPO人が組織として人を雇う場合もあると思いますが、そのことで営利目的の団体とは言えません。電気代やFAXの購入費など事務的な経費ですので、これらに支払うことは「利益の分配」とは言えません。同じように、スタッフの給料も事務的な経費と考えられます。ただし、常識からかけ離れた高額の給与を払っている場合は、利益の分配をしていると見られるかもしれません。
特定非営利活動に支障がない範囲で「その他の事業」を行うことができます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動事業に関する会計から区分しなければなりません。また、その他の事業で収益を生じたときは、特定非営利活動のために使用しなければなりません。
NPO法人を設立するためには、法律で定められた書類を添付した申請書を長崎県知事(長崎県以外にも事務所がある場合は、その主たる事務所の所在する都道府県)へ提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記所で登記をすることにより法人設立となります。なお、設立認証申請書の提出は県民協働課のほか、県の振興局(長崎振興局を除く)でも受け付けています。
県央振興局管理部総務課
諫早市永昌東25-8 TEL0957-22-0010
島原振興局管理部総務課
島原市城内1-1205 TEL0957-63-0111
県北振興局管理部企画振興課
佐世保市木場田町3-25 TEL0956-23-4211