長崎NPO法人設立センター

NPO法人設立後の役員変更の手続

どんな場合に役員変更するのか

 役員に関して、定款に記載した事項に変更が生じた場合には、法務局で変更の登記を行い、所轄庁に変更の届出をしなければなりません

 届け出が必要な場合は、新たに役員が選任された場合(再任)、役員が任期満了となった場合、役員が死亡・辞任した場合や解任された場合、役員の住所・居所、姓名に変更が生じた場合です。



どんな書類を作成・提出するのか

 役員に変更があった場合には、所轄庁に対して、変更後の役員名簿とともに、役員の変更等届出書を提出することになります。役員が新たに就任した場合には、役員の変更等届出書の他に添付書面として、就任承諾及び誓約書の謄本と役員の住所または居所を証する書面として住民票の写しを提出すします。

 役員の変更等届出書の記載事項は、変更年月日、変更事項、役名、氏名、住所または居所です。

 変更事項欄には、新任された場合には新任、任期満了によって退任した場合には任期満了、任期満了後に再任した場合には再任と記載します。

 役員欄には、理事、監事と役名を記載します。


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