長崎NPO法人設立センター

NPO法人の収益事業とは

収益事業とは

 収益事業とは、以下の3要件を満たすもののことです

  • 販売業、製造業その他政令で定める事業

  • 継続していること

  • 事業場を設けて営まれるもの

 また、これらに性質上付随して行われる行為も収益事業に含まれます。政令では34の「特掲事業」が定められています。法人税法上、これらの34の業種に該当する場合は、原則として、その目的に関わらず法人税が課されます

 収益事業の要件の1つである「継続して営まれる」の内容には、各事業年度の全期間を通じて継続して行われるものの他、事業の性質上、全体として継続性がある(事業計画から完了までに相当長時間を要する事業、毎年一定期間に相当期間継続あるいは定期・不定期に反復して行われる事業、非収益事業とこれに類似する収益事業を営んでいる場合)と認められるものを含みます。

 また、「事業場を設けて営まれる」の「事業場」とは、事業を営む物的施設を指します。これには、移動販売・興行や既存施設利用によって営まれるものも含まれます。 以上をまとめると、「特掲事業」に掲げる事業は、原則として収益事業とされます。「事業」は事業であるため当然に「継続して」「事業場を設けて営まれるもの」です。収益事業は前述した3つの要件を「すべて」満たすものとされています。



収益事業に含まれない事業とは

 形式的に特掲事業(収益事業となる34の業種)に該当するものの、特別の配慮により収益事業とならず課税されない事業があります。

 そもそも、「公益法人であっても、法人税の課税対象となる収益事業」を法で定めるのはなぜでしょうか。

 公益法人の「収益事業」は、一般の法人(営利目的)の営利目的活動・事業とその実態に違いがなく、かつ一般の法人と競合する事業です。事業実態は同じであるのに、その活動主体の「形態」の違いで課税・非課税を判断するような不公平は避けなければなりません。

 また、「NPO法人に対する法人税の原則非課税」の本旨に沿わない制度利用、たとえば営利目的の事業目的の事業体に「NPO法人」が「隠れ蓑」として利用されるというような事態を防ぐことも必要となります。

 これらの事情をふまえ、NPO関連法制度の適切な運営という目的のもと、「公益法人であっても法人税の課税対象となる事業」、つまり「収益事業」が定められています。

 逆に言えば、「公益法人本来の業務(公益のための活動)」や「公益性の高い社会福祉活動」等に対して法人税が課されることは、租税の趣旨に照らして適当ではないということを意味します。

 したがって、「形式的には特掲事業に該当」するがその事業の「公益性」や「社会福祉貢献性」に配慮し、収益事業の対象から除外すべきとされる事業が指定されています。

 具体例として、その事業に従事する者の総数のうち、身体、精神、知的障害・生活扶助を受ける者・年齢65歳以上の者等が半数を占めるような事業などがこれに該当します。


収益事業課税とは

 収益事業課税とは、公益法人等に対し「法人税法に定める収益事業から生じた所得に対してのみ課税」することを言います(みなし公益法人であるNPO法人も対象となります)。

 本来、公益法人の活動目的は営利のためではありません。そのため、原則として法人税の納付義務はありません。しかし、事業資金獲得のために積極的に営利事業を行い、営利企業と競合する公益法人も出てきました。そのため、公益性の高い活動を行う公益法人の特性に配慮し、収益性の強い事業(収益事業)を行う場合に限りその事業から得た所得に法人税を課すというのが収益事業課税制度の趣旨です。



NPO法と法人税法で扱いが異なる

  NPO法では、「収益を特定非営利活動に係る事業に充てるため、収益を目的とする事業」を収益事業としています。

 しかし、法人税法上の収益事業の定義は「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう」とされています。

 法人税法上の収益事業とNPO法上の収益事業は、名称は同じでもその内容が異なります。つまり、「特定非営利活動にかかわる事業」であったとしても、法人税法上の特掲事業にその事業が該当する場合には、そこから生じる所得には法人税が課されます

 逆に言えば、NPO法上は「収益事業」であっても法人税法上「非収益事業」となる事業も存在します。NPO法人に係る法人税を考える上で、この取り扱いの違いについては注意が必要です。


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