長崎NPO法人設立センター

NPO法人の役員、社員、職員

どんな構成員が必要なのか

 NPO法人は、社員、理事、監事で構成されています。また、こうした構成員とは別に、実際に作業を行う職員も大切な人材と言えます、

 社員とは、NPO法人の構成員のことです。会社の従業員のような立場ではなく、株式会社で言う株主のような立場にある人です。とはいえ、NPO法人は非営利の法人ですから、株式会社の株主のような立場にある人です。また、NPO法人は非営利の法人ですから、株式会社の株主のように利益が出たから配当を受ける、といったことはありません。

理事は、NPO法人の運営について、重要な事項を決定する人のことで、監事は理事の業務や法人の活動、財産状況について監査する役割を担います。

 一方、職員とは、株式会社でいえば従業員にあたります。また、ボランティアスタッフなどがあたります。職員は有償の場合と無償の場合がありますが、従業員として雇い入れる場合には、通常の会社と同様に。雇用契約などを結ぶことになります。


法律上満たさなければならない要件

 NPO法人を設立するには、最低でも、10人以上の社員が必要となります。会員の種類が複数ある場合には、そのうちで一般的な会員(たとえば正会員と賛助会員の場合には正会員)が社員ということになります。

したがって、正会員・賛助会員をあわせて10人を超えていたとしても、正会員が10人に満たない場合には、NPO法人を設立することはできません。

 また、役員として、最低でも3人以上の理事と、1人以上の監事が必要です。この役員は、社員から選んでも社員以外から選んでもかまいません。なお、役員については、配偶者、親族(3親等内)の人数についての制限があります。配偶者の関係にある者や親族の関係にある複数の者が役員となる場合には、人数の割合の上限が定められています。

 具体的には、親族の役員の数が役員の総数の3分の1を超えてはならないことになっています。したがって、役員が4~5人の場合には、役員間に親族の者を含めることはできません。そして、役員が6~8人の場合は2人、9人の場合は3人となります。

 また、役員のうち役員報酬を受け取る人の数が役員総数の3分の1以下でなければならないという決まりもあります。役員報酬は、通常の給料とは別ものです。したがって、役員だからNPO法人から一切の金銭を受け取ることができない、というわけではありません。通常の職員と同様に働いた分については給料をもらえます。

 なお、役員報酬自体、支払わなければならないものではないので、仮に一切支払わなかったとしても問題ありません。


やってはいけないこと

 NPO法人の活動は、メインとなる事業以外のその他の事業によって収益を上げることは可能です。ただし、そこで得た収益を社員に配分することはできません。この点が、株主に配当できる株式会社との大きな違いです。

 また、正会員としての社員を集める際に、不合理な制限をつけることもできません、したがって、たとえば、出身大学や居住地に制限をつけたり、入会金や会費を著しく高額にすることは原則として認められません。

基本的に、社員の募集については、広く一般に開かれた状況にすることが望ましい、とされているからです。したがって、社員となる申し出があった場合に、通常は断ることができません。

 また、社員の退会についても、制限を設けることはできません。社員はいつでも退会したいときにできるようにしておかなければならないのです。ただし、社員からは得た入会金などについては、通常返還しなければならない、とまでは定められていないので、定款などに明記している場合には、入会金を返還する必要はありません。

 以上のような社員の資格の特捜についての制限は、正会員についてのものです。賛助会員などの会員があるNPO法人の場合、正会員以外の会員については、ある程度の制限などをつけても問題ありません。

 また、NPO法人の活動目的やNPO法人のバックグラウンドについても制限があります。

 活動目的としては、宗教活動や政治活動を主たる目的として活動することはできません。宗教活動とは、たとえば一定の宗教の布教活動を行うような場合です。バックグラウンドについての制限としては、NPO法人が暴力団や暴力団員の統制下にないことが必要です。また、NPO法人自体が暴力団そのものである場合ももちろん、認められません。

種 類

位置づけ

理事

NPO法人の役員。NPO法人の業務内容を決定し、執行する。NPO法人に最低でも3人以上必要ですべての理事に代表権がある

監事

NPO法人の役員。理事の業務執行や収支状況を監督する。NPO法人に最低でも1人以上監事が必要。また、職員との兼任不可

社員

NPO法人の社員総会における議決権を持っている者のこと。従業員とは異なる

従業員

NPO法人の労働者のこと。無給のボランティアも広い意味では職員


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