長崎NPO法人設立センター

NPO法人設立後の定款変更の手続

どんな場合に定款変更するのか

 NPO法人の定款には、絶対的記載事項など14項目を記載しますが、NPO法人の活動中にこの記載事項に変更が生じることもあります。たとえば、定款に記載した公告の方法を、官報に記載する方法からインターネット上での公告に変更したい場合など、定款に記載している内容を変更する場合には一定の手続きが必要となります。手続きは変更する内容に応じて異なります。

 ひとつは、「軽微な変更事項」を行う場合で、もうひとつは「認証申請が必要な事項」として定められている事項以外の内容を変更する場合です。



軽微な変更事項

 軽微な変更事項とは、以下の項目についての変更です。列挙した事項のうち、以前は、所轄庁を変更しない場合の事務所の所在地の変更、資産に関する事項の変更、公告の方法の変更だけが軽微な変更とされていましたが、平成24年4月施行のNPO法の改正により軽微な変更に該当する事項が加わりました。


  • 所轄庁を変更しない場合の事務所の所在地変更

  • 資産に関する事項の変更

  • 公告の方法の変更

  • 役員の定数

  • 会計に関する事項

  • 事業年度

  • 解散に関する事項(残余財産の帰属に関するものは除く)

  • NPO法11条各号に記載されている事項以外の事項(任意的記載事項)


認証申請が必要な事項

 認証申請が必要な事項とは、以下の記載事項についての変更です。軽微な変更事項以外の内容を変更する場合は、所轄庁に認証申請をしなければなりません。また、定款の変更が登記事項の変更にも該当する場合には管轄の登記所の変更登記を行うことも必要です。


  • 目的

  • 名称

  • 特定非営利活動の種類・特定非営利活動に係る事業の種類

  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地

  • 社員の資格の特捜に関する事項

  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

  • 会議に関する事項

  • その他の事業を行う場合には、その他の事業の種類など、その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項)

  • 定款の変更に関する事項


定款変更の手続きと提出書類

 認証申請が必要かどうかにかかわらず、定款変更を行う場合、社員総会を招集して決議しなければなりません。社員総会の議決を経た後に、軽微な変更事項については届出を行い、それ以外の変更事項については認証申請を行います。

 軽微な変更事項について、定款の記載を変更する場合には、定款変更届書に、変更前と後の違いを明記した上で所轄庁に届出ます。

 認証申請をする場合には、定款変更認証申請書、定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本、変更後の定款を提出します。事業変更を伴う定款の変更の場合には、さらに定款の変更日の属する事業年度とその翌事業年度の事業計画と活動予算書も提出します。所轄庁の変更を伴う定款変更の場合には、役員名簿、確認書、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書も提出します。

 NPO法人を設立してからこれらの書類を作成する前に所轄庁の変更を伴う定款変更を行う場合には、これらの書類に変えて設立時の財産目録を提出します。

 定款の変更日とは、定款変更の認証が見込まれる日のことで、だいたい申請から4か月程度経過した後の日のことです。


↑このページのはじめに戻る