設立の登記が完了したときは、遅滞なく次の書類を所轄庁に提出しなければいけません。
- 設立登記完了届出書「第2号様式」
- 登記事項証明書
- 登記事項証明書の写し(コピー)
- 定款
- 設立当初の財産目録(申請時提出したもの)
NPO法人を設立した場合、設立したことを税務署や社会保険の担当の役所に届け出る必要があります。
必要な手続きは税金と社会保険に関するものです。社会保険とは、広い意味では労働者災害補償保険(労災)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険のことですが、健康保険、厚生年金保険のことを社会保険と呼ぶこともあります。
社会保険については、労災保険の保険関係設立の手続きを行い、雇用保険の加入手続き、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きを行います。